HOME > 離婚悩みコラム > 離婚と財産分与「税金対策」
発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
結婚20年以上の夫婦の場合、妻には住居用の財産に関して
2110万円(2000万円+基礎控除額110万円)までは
贈与税がかからないという特例があります。
「10年目のダイヤモンドより20年目の不動産」という言葉を
耳にしたことがあるという人も多いと思いますが
実はこの特例のことを指しているのです。
この特例は、相続税対策に利用されることが多く、
夫は自宅2000万円(+110万円)分を
妻の名義にしておくだけで贈与税なしで
財産を減らすことができるというわけです。
これは本来なら支払うべき相続税を減らせる
大きなメリットだといえるでしょう。
ただし、これには細かい条件がありますが、
最も必須条件なのは自分が住むための住居用であることです。
さらに婚姻期間中であることが必要ですので
離婚を考えている20年以上の夫婦の場合は
離婚する前に対策しておくのが賢明です。
離婚後の新しい生活のために、妻に2000万円の現金を
くれる夫はまずいないと思いますが
このような特例を利用すれば相続税対策になりますので
無駄な税金を払う必要がなくなります。
さらに細かい条件などもありますので
分からないときは税理士など専門家に相談してみましょう。
(関連記事)
離婚による財産分与や慰謝料にかかる税金
> 離婚悩みコラム
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート