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離婚に伴ってそれまで加入していた生命保険や医療保険などの
受取人を変更する必要があります。
まずは契約者が誰になっているのかをしっかりと確認します。
夫が契約者で妻が被保険者および受取人になっていることが
多いと思いますがこの場合、贈与になる可能性が高く、
もらえると思っていた年金が離婚によって
もらえなくなることもあるのです。
10年以上加入していた生命保険なら、利率が高くなるため
貴重な財産になる場合もあります。
ですから長く掛けていた生命保険は是非財産分与として
名義変更をするなどの話し合いが大切です。
また、子供がいる場合は、学資保険や子供保険の契約者が
父親になっていることが多いので母親に変更したり
そのまま掛け金を父親が払い続け、満期金を
子供がしっかりと受け取れるように手続きしましょう。
最も注意が必要なのは、夫の会社の保険にしか加入していない場合や
夫婦型タイプに加入している場合です。
これらのケースでは、離婚後、新しく自分で生命保険や医療保険に
加入しなおさなくてはならないのです。
保険料は年齢とともに高額になっていくことがほとんどですので
かなり厳しい状況ではありますが、本当に自分に必要な保険を
見極めて上手に選ぶことが大切です。
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離婚に伴うトラブル「生命保険」
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