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せっかく離婚調停が成立し、詳細を決めて離婚できたとしても
それをきちんと守ってもらわなければいけません。
特に金銭的な内容に関しては、離婚後の生活が
かかっていますので、なおさらです。
そこで万が一、約束を守ってもらえるように、
また支払いをさせるようにする方法を
知っておくことは大切です。
・内容証明
相手に内容証明郵便を郵送して、支払いの督促を行います。
・寄託制度
家庭裁判所が支払い義務者から支払いを受けて保管し
受取人に支払うという制度です。
・履行確保
調査官が相手の支払い状況を調査し、
支払いが滞っている場合には履行を
指導してくれるものです。
・履行勧告
調停で決定し、支払い義務があるにも関わらず
支払わない相手に対して履行勧告を家庭裁判所に申し出ます。
申し出を受けると家庭裁判所は調査官に調査を命じ
状況によっては支払いをするように督促することができます。
・履行命令
家庭裁判所に申し立てることで期間を設けて
支払うように命令できる制度のことです。
履行勧告でも支払われない場合に適用されます。
命令をうけても正当な理由もなく従わない場合には
10万円以下の過料となります。
・強制執行
履行命令によっても支払われない場合の
最終手段となります。
以上のように段階を踏んで支払いの督促が行われます。
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