離婚と遺産相続との関係 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚と遺産相続との関係

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚と遺産相続との関係

「離婚を考えていますが、先日、5年間介護してきた夫の父親が他界し、
 夫が遺産を相続しました。この遺産は離婚の際、財産分与されるのでしょうか。」

結論から言いますと、残念ながらこれは財産分与には含まれません。
なぜなら、財産分与の対象になるのは、結婚後に夫婦が協力して
作ってきた財産だからです。

ですから、夫が父親から受け継いだ財産は夫の財産となるので
財産分与されないのが現状です。

しかし、妻が夫の収入をやりくりして自分の名義で貯金をしていた場合、
それは共有財産であり、財産分与の対象になるのです。

あくまでも夫婦が一緒に作った財産が対象ですから、仕方がないですね。

ただし、場合によっては妻が夫の相続財産の分与を認められることもあります。

たとえば、膨大な土地を相続したのに夫が相続税や固定資産税などを払わず、
妻がそれらの税金を払い続けていた場合、妻が財産の維持に貢献したとされ、
相続財産も分与の対象と認められます。

また、介護と相続の問題は全く別なので、いくら献身的に介護してきたとしても
妻には相続する権利はありません。

しかし、介護を妻に押し付けて、妻の大変さを顧みることなく、
介護に全く協力しなかったことが原因で妻がストレスを抱え込み、
離婚に至った場合には慰謝料の請求が可能です。

妻としては何ともやりきれないのが現状ですね。


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。