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協議離婚 公正証書の作り方

協議離婚では取り決めた内容をしっかりと守ってもらうために
公正証書を作成しておくことが後々のトラブル回避のためには
大変重要になります。

公正証書とは、正式には「強制執行認諾約款付き公正証書」と
呼ばれるものです。

名前のとおり、もし相手が約束どおり、養育費や慰謝料などを
支払わなかった場合に法的に給料を差し押さえるなどの
強制執行ができる書類です。

公正証書は全国の公証人役場で作成できます。

夫婦が揃って公証人役場に出向き、公証人の前で
離婚に関する条件などの詳しい内容を伝えます。

このとき、協議離婚書や私的な契約書などがあれば
スムーズにすすめやすいのですが、なければメモなどを見ながら
口頭で伝えても構いません。

持参するものは身分を証明できるものとして、たとえば運転免許証や
パスポートなど写真付きで本人確認ができるものと
それぞれの印鑑証明書と実印です。

ただし、どうしても本人が出向くことができない場合には、
代理人を立てることが可能です。

代理人は本人からの委任状と印鑑証明書、実印、
身分を証明するものが必要になります。

夫婦で出向くのがどうしても嫌な場合は、たとえ代理人を立ててでも
公正証書は作成しておくことをおすすめします。

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離婚での公正証書はどこに行けばよい?


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