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協議離婚をすすめていく上でどうしても
決めておかなければならないことがいくつかあります。
たとえば、財産分与、慰謝料、養育費、親権者・監護者、
面接交渉、婚姻費用などです。
これらは、離婚が成立するかどうかには関係のないことでは
ありますが、離婚成立に向けて重要な手続きになりますので
話し合いの中できちんと決めておかなければなりません。
特に養育費や財産分与、慰謝料などについては、
誰が誰にいくら、いつ、どのような方法で支払うのかを
しっかりと確認しながら決めていくことが大切です。
ただし、きちんと決めてあったとしても、離婚届が受理されると
「そんな覚えはない」と養育費などを支払わない人もいるので
トラブル防止のためにも「離婚協議書」を作成することを
おすすめします。
けれども、「離婚に関する合意書」を作成しただけでは
たとえ約束が守られなかったとしても残念ながら
法的な執行力はありません。
そこで、公証人役場で「強制執行認諾約款付き公正証書」を
作成しておく必要があるのです。
この公正証書が作成されているかどうかで
離婚後のトラブル、特にお金に関するトラブルへの
対処の仕方が全く違ってきますので、多少お金がかかったとしても
必ず作成しておくべきなのです。
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離婚協議書とは
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