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裁判離婚 申し立て方法

調停を数回重ねたけれどもまとまらず、
合意に至りそうもない場合は調停を取り下げるか
譲歩して続行し合意するかになります。

そして、調停を取り下げたけれども、
どうしても決着を付けたいときには
裁判を起こすしか道は残されていません。

それが裁判離婚であり、裁判によって
離婚するしかないという形で最終決着をつけるために行います。

裁判離婚の申し立ては、家庭裁判所に行います。

まず、訴訟や準備書面で離婚原因を主張し、
それを裏付ける証拠を提示する必要があります。

場合によっては、書面ではなく、証人を法定に召喚し
尋問が行われることもあります。

裁判ではほとんどの場合、裁判官は和解をすすめます。
合意に至る見込みがあれば話し合いが求められ、
訴訟上の和解によって離婚することが多いようです。

和解が成立すると裁判官が和解調書を作成し、
裁判は終了となります。

和解調書は判決書の効力を持っています。

和解成立の日から10日以内に「判決書謄本」と
「判決確定証明書」と一緒に離婚届を提出することで
晴れて離婚することができるというわけです。

けれども、裁判離婚には相当の覚悟が必要になります。

また、手続きに耐えられる条件や証拠、膨大な費用や時間が
かかりますし、必ずしも希望通りの判決が出るとは限りません。

ですから、感情的にならず、訴訟を起こす前には
本当に必要な裁判なのか、譲歩できるところはないのかよく考え、
各相談機関窓口に相談してみることが大切です。


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