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離婚調停を数ヶ月に渡り行ったけれど、
夫婦が合意にいたらず不成立になった場合は
基本的には離婚訴訟に移行します。
けれども、調停が不成立になった場合でも
裁判所が当事者の事情を考慮して
審判という形で解決するのが妥当だと考えたときには
審判離婚になることもあります。
審判離婚とは「調停に代わる審判」とよばれ、
家庭裁判所の審判によって離婚と判断されます。
ただし、全離婚件数の中ではごくわずかな割合です。
当然ですが、中には審判の結果に納得できないこともあり、
そんなときには審判告知から2週間以内に
「異議申し立て」を行います。
申し立てがなければそのまま審判離婚が
成立することになります。
審判は確定判決と同等の効力がある反面、
夫婦のどちらかが異議申し立ての書類を家庭裁判所に
提出することで審判の効力は簡単に失われます。
これが審判裁判が少ない理由ともいえるでしょう。
どうしても決着を付けたいときには
最終手段である裁判離婚へと持ち込まれます。
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審判離婚とは
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