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離婚調停が成立・不成立したら

離婚調停を行い、夫婦双方が合意すると、合意事項を
調停委員が書面にして、調停成立、そして終了となります。

離婚を認める内容の場合には、調停を申し立てたほうが
調停成立の日から10日以内に夫婦の本拠地または
所在地の市区町村役場に離婚届けを提出しなければなりません。

万が一、10日を過ぎてしまうと3万円以下の
過料を請求されます。

反対に、数回にわたって調停を行ったけれど、
合意にいたらなかった場合、いたる見込みがない場合、
また、相手が調停への出頭を拒否し、今後も見込みがない場合などは
調停不成立として終了するか、取り下げることになります。

不成立のときは、調停による最終的な判断はされず、
さらなる解決手段である、家庭裁判所に離婚訴訟を
起こすことになります。

訴訟を起こすには、調停が不成立であることが必要条件となります。

そして、離婚調停中に調停の申し立てを取り下げる場合には、
申し立て人が家庭裁判所に取下書を提出します。

現在は、調停の最後の日に双方が離婚届に署名押印して
調停を取り下げることが多いようです。

実はこのように作成された離婚届は戸籍上は「協議離婚」と
同じ扱いになるのです。

戸籍に「調停離婚」と載ってしまうと争って離婚したと思われるため、
その配慮のためにこのような制度が設けられているようです。

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調停離婚とは


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