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離婚で財産分与出来ない時の扶養的財産分与とは?

財産分与対象となる財産がなかったり、あっても極端に少ないという場合、
例外的に検討されるのが「扶養的財産分与」です。

つまり、離婚後の自立した生活に大きな不安がある配偶者への
分与ということになります。

自分の収入だけで生活できるようになるまでにかかる年数や
その間に必要と思われる生活費を離婚前の生活水準を参考に
算出されます。

たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦など、どちらか一方の収入によって
生活していた夫婦の場合などがその代表的な例となります。

また、経済的自立のほかに高齢であることや病気、
子どもの監護のためという理由も認められています。

子どもの監護は、離婚後、子どもを引き取ることで経済的負担が増え、
経済的自立が困難になる場合があるからです。

病気の中でも精神的疾患の場合には、その配偶者が亡くなるまでという
かなり長い期間に及ぶ支払いが命じられることもあります。

ただし、扶養的財産分与の場合、その配偶者が持つ財産が
対象となりますので、いくら義務があっても資産がないというときは、
認められないこともあるのです。

やはり難しい所もあるんで、弁護士等専門家に確認するのが良いでしょう。


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