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離婚の基礎知識 離婚不受理申出

一時の感情で離婚を決意し、離婚届けに押印してしまったけれど
後で後悔することも少なくありません。

また、十分話し合った末、離婚届けを書いたけれど
何らかのきっかけで気が変わることもあります。

けれども、市区町村役場では離婚届けを提出されれば
書類に不備がない限り、受理されてしまうのが現状です。

離婚届けは、一旦受理されてしまうと取り消すには
時間も手間もかかりますし、離婚の意思がなかったと
主張しても必ずしも認められるとは限りません。

そんなとき、相手が勝手に離婚届けを提出できないように
できる制度があるので、いざというときのため、
知っておくと便利です。

離婚の意思がない離婚届けが提出されるのを防ぐためには
役所に「離婚不受理申出」を提出しておくことです。

これは自分には離婚の意思がないことや
離婚届が提出されても受理しないでほしいという書面です。

市区町村役場の戸籍係に用意されていますので
必ず出向いて手続きを行わなければなりません。

ただし、この申出の有効期限は提出後6ヶ月間ですので、
もっと長く必要な場合には再度手続きが必要です。

成りすまし離婚が増えている現代ではこの制度は
非常に有効であり、トラブル回避に役立っているようです。

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