離婚の基礎知識 離婚の種類 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚の基礎知識 離婚の種類

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚の基礎知識 離婚の種類

離婚を決意したら、まずは当事者同士の話合いから始めます。

民法では、離婚成立の要件として
「夫婦の双方に離婚する意思があること」
「離婚届を市区町村役場に提出して受理されること」の
2つを定めています。

ですから、他に好きな人ができたからといって
勝手に離婚届を作成して市区町村に提出しても
離婚成立にはなりませんし、間違って提出されたものとなれば
届け自体が無効となります。

全離婚の約9割を占めているのが
話し合いで決まる「協議離婚」です。

世界中には離婚を認めない国や裁判のみ認める国もありますので
日本は比較的離婚しやすい国だといえるでしょう。

話し合いで決着がつかない場合には家庭裁判所で話し合う
「調停離婚」となり、全体の8%ほどにあたります。

調停委員という第三者が加わることで
論点が明確になり、冷静に話合うことができます。

それでも決着がつかない場合は、家裁の裁判官が審判によって
判断を下す「審判離婚」、さらに家庭裁判所で離婚訴訟を
起こすことになりますがこれらは1~2%くらいにとどまります。

一口に離婚といっても段階がありますので
話し合いで決着がつかないからといってあきらめることはないのです。

(関連記事)
協議離婚とは


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。