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離婚前に知っておきたい、財産分与の割合の相場

財産分与の割合を決めるときには、夫婦の全財産を評価して、
総財産額を決定します。

総財産額が決定したら、夫婦間でどのような割合で分割するかを
話し合いによって決めていきますが、どうしても折り合いが付かない場合は
裁判所にその決定をゆだねることになります。

裁判所の分与の場合は「寄与分与」という評価をすることになります。

寄与分与とは、夫婦がどれくらい財産形成に寄与したかによって
財産を分与することをいいます。

夫婦の形態によって清算の方法も違ってきますのでそれぞれの場合をみてみましょう。

【共働き夫婦の場合】

夫婦の収入の差がそのまま寄与分与の差になるわけではありません。
原則としては、夫婦それぞれ1/2ずつとされることが多いのですが、
実際に働いて得た収入に極端な差がある場合や
能力に大きな差がある場合などはその寄与度に応じて割合が決められます。

【夫婦で家業に従事の場合】

家業にどれだけ寄与しているかなどの具体的な寄与度に応じて
割合が決まりますが、1/2とされることが多いようです。
しかし、運営が夫の手腕という場合は妻の寄与は
1/2以下とみなされることもあります。

【専業主婦の場合】

以前は1/3程度しか認められていなかった専業主婦ですが
現在は1/2の寄与度が認められることが多くなっています。
家事労働の財産形成への寄与度によって判断されるということです。

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