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親権とは、子供を養育する権利であり、
婚姻中は夫婦が共同で行使するものです。
けれども、離婚後は親権者となったほうの親が
単独親権となり、子供を引き取って養育していくことになります。
けれども、もし離婚後、親権者となった親が死亡してしまったときは
どうなるのでしょうか。
一般的には生存しているほうの親が
親権者になるのでは?と考えられているようですが
実はそんなことはないのです。
それは、たとえば、婚姻中に子供を虐待していた親でも
親権者になれるということになってしまうからです。
ですから、現在の裁判実務上は、当然のように生存している親に
親権が移るということはないのです。
もし、親権をとりたいのなら、家庭裁判所に
親権者変更の申し立てを行う必要があります。
けれども、実際には、死亡した親権者の両親や兄弟などが
子供を引き取って育てていることが多いようです。
その場合、未成年後見人選任の申し立てを行い、
正式な後見人と認められれば、子供が相続した財産の
管理も任されることになります。
これをめぐっては、生存している親と後見人の間で
トラブルが発生することもあるようです。
いずれにしても、親権者の変更はその後の子供の生活に
与える影響が大きいため、さまざまな事情を十分考慮して
判断されるということです。
また、子供が15歳以上であれば、子供自身の意向も
聴取されることになっています。
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