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離婚に伴うトラブル「借金・ギャンブル」

夫の借金やギャンブルは問題になることが多いようですが
最近は妻の買い物依存症による借金も増えています。
しかも、妻の借金は発覚が遅れる事が多く、
金額が膨れ上がることも少なくありません。

そして、それが離婚の原因になることはよくあることです。

離婚の際には、夫婦が2人で作った借金に関しては
お互いに半分ずつ負担するのが原則です。

けれども、夫婦の一方が遊行費のために使った場合は
使った本人が負担しますが、相手が連帯保証人になっている場合には
請求されても拒否することはできないのです。

また、妻が借金をした場合には、生活費に使ったといわれれば
どこまでが生活費、どこまでが遊行費と見極めることが難しいため
より夫は支払いを拒めないのが現状です。

そして、判例によっては、借金だけが原因で離婚が
認められないケースもあります。

たとえば、借金以外に婚姻生活を継続しがたい
特別な支障がない場合、妻も共働きをして生計を支えることが
だきるものと判断され、離婚請求が認められなかったという
判例もあるのです。

つまり、夫婦が協力して何とかやっていけると判断された場合は
離婚原因と認められないことも多いといえるでしょう。

ただし、明らかに「借金を返済しよう」
「何とかしよう」という意思が全く感じられず、
生活を放棄している場合は離婚原因として認められやすいのです。

ですから、相手が借金をしたから即離婚というわけには
いかないということです。

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