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婚姻中に契約した生命保険は離婚すると受け取れないのでは
ないかと心配している人が多いようですね。
保険金の受け取りはよほどのことがない限りは
配偶者になっているのが一般的です。
ですから、たとえ離婚したとしても、そのまま掛け金を
払い続ければ、受取人の変更をしない限り、元夫、元妻が
保険金を受け取ることになります。
そのため、離婚の際には受取人の変更を行わずに
途中で解約してしまうという人も多いようです。
そこで問題になるのが、解約したときに
受けとることができる解約返戻金です。
掛け捨ての保険は別として、生命保険の場合には解約と同時に
戻ってくる解約返戻金があるのです。
実はこれは、離婚時の財産分与の対象になるのです。
たとえば、解約時に100万円が戻ってくるとしたら、
夫婦ともに半分の50万円ずつが受け取れます。
ただし、解約したと仮定し、50万円を妻に支払い、
解約せずにそのまま夫が保険をかけ続けることもできます。
財産分与の際、以外に忘れられがちな保険ですが
後々トラブルを招くことも多いので
しっかりと解約なり、受取人変更なりの
手続きをすることをおすすめします。
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