HOME > 離婚悩みコラム > 離婚に伴うトラブル「分けて引き取った子供の養育費」
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離婚に伴い、さまざまな諸事情により
子供を夫・妻に分けて引き取ることがあります。
もちろん、兄妹は一緒にいるのが一番よいことは
十分承知しているので、裁判所では、
子供が複数人いる夫婦の離婚では、よほどの事情がない限りは
親権を分けることは認めません。
ですから裁判になった場合には、「きょうだいは一緒」が
原則です。
けれども、夫婦の間で親権者を分けることに合意していたり、
子供たちの年齢が比較的高く、自分の意思で
「父親と」「母親と」生活することを望むこともあります。
また、夫婦がすでに別居しており、きょうだいも
別々の親のもとで平穏に暮らしている場合には
親権者を分けるという裁判所の決定もあるのです。
このようにきょうだいが分かれてしまったとき、
元夫、元妻にはそれぞれ離れて暮らす子供に
養育費を支払う義務が生じます。
養育費の金額は夫婦それぞれの年収や養育している
子供の年齢によって決定します。
たとえば、元夫側が月5万円、元妻が月2万円の養育費を
支払うことになった場合には、双方で送金することはなく
元夫のほうが毎月差額分の3万円を
元妻に送金することが多いようです。
ただし、元妻が自分も養育費を支払っていることを
きちんと示したいという場合には、
お互いに送金し合ってもかまいません。
この部分は、後々のトラブルを防ぐためにも
よく相談してきちんと決めておかなければなりません。
また、途中でどちらかの子供が20歳になった時点で
養育費の支払いはなくなりますので
どちらかだけが相手側の子供が20歳になるまで
払い続けることになります。
(関連記事)
離婚して複数いる子供を分けて引き取った場合の養育費
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