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離婚が決まるまでに発生する婚姻費用の分担について

いくら離婚する意思があっても、離婚に向けて別居状態にあったとしても
離婚が正式に決定するまでは、夫婦としての生活保持義務があります。

夫婦が生活していくうえでは、お互いの生活を
自分の生活の一部として相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように
扶養する義務があるのです。

この義務では、夫婦は同居、別居にかかわらず、
どちらか一方が極端に困窮するような状態にあってはいけません。

婚姻費用の中には、本人たちの生活費、医療費、交際費、
子どもの生活費なども含まれます。

分担する額は基本的には夫婦間の合意で決定されるものですが、
協議で決定しなければ、裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を行います。

家庭裁判所は、夫婦が別居にいたった理由や夫婦関係の破綻の程度とその責任の重さ、さらに当事者の収入などを十分考慮したうえで、分担額を決定します。

離婚を決めたら、どんな性質のお金をどのように請求できるのかを
離婚交渉する前にしっかりと確認することがとても大切です。


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