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通常は離婚と同時に婚姻前の姓に戻るのが原則です。
けれども、離婚するときには、精神的な動揺から、
離婚後の姓のことをしっかりと考えずに夫の姓を
名乗り続けることを選ぶ人も少なくありません。
離婚後3ヶ月以内であれば、本籍のある市区町村に
届出を出せば簡単に変更できますが、それ以降になると
少し面倒な手続きが必要になります。
姓を変更するには、家庭裁判所の許可が必要であり、
そのためには「やむを得ない事由」があるかどうかが
審理のポイントになります。
裁判所に「仕方がない」と判断してもらえるように
できるだけ具体的な理由を示すことが大切です。
かなり厳しく問われるようなので姓の変更は離婚成立後
3ヶ月以内に手続きすることが望ましいですね。
離婚時に迷っているのであれば、猶予期間の3ヶ月の間は
自分のことだけではなく、子供の将来のこともきちんと考えて
慎重に決めるといいでしょう。
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家庭裁判所の管轄について
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