HOME > 離婚悩みコラム > 慰謝料はどれくらいもらえるの? 国際離婚
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国際結婚の場合でもいざ離婚となると当然慰謝料や財産分与が発生します。
日本人と外国人の夫婦が日本に住んでいる場合には
離婚に伴う事柄は日本の法律が適用されるため、
慰謝料も日本の法律に従って決定されます。
ただし、日本人と外国人の夫婦が第3国、つまり、
それぞれの国籍以外の国に住んでいる場合や、
相手国に住んでいる場合には、その国の法律が適用となります。
慰謝料は国際結婚の場合でも考え方は同じです。
離婚の原因となった不貞行為、つまり浮気や不倫、
DVによる肉体的・身体的苦痛などに対する損害賠償のこと。
そして、有責配偶者にその責任がどれだけあるかという有責性により
慰謝料の金額が決定されます。
離婚の方法は国によってさまざまであり、
たとえば、イタリアでは離婚までに3年間の別居期間が必要ですし、
イギリスでは結婚後1年以上経過しなければ離婚できないのです。
ですから、慰謝料の決め方も国によって異なります。
日本の場合はだいたいの相場としては、不貞行為の場合、
200万円から400万円の間が多いのですが、
諸外国では日本では考えられない破格の慰謝料が
請求されることも多いようですね。
日本では慰謝料の請求は離婚後3年までとなっていますが
国際離婚の場合、相手が支払い履行しないまま、
自分の国に帰ってしまうこともよくあるようです。
そうなってしまうと、相手国で代行してくれる弁護士を
依頼することになり、現実問題としては、
慰謝料請求はかなり難しくなってしまいます。
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国際離婚の場合 どこの法律に従うの?
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