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2007年4月に離婚における年金分割制度がスタートしました。
これによって特に離婚が増えるのではないかと予想されていましたが、
いまのところそれほど急激な増加はみられません。
「年金分割」とは、夫婦が合意すれば、相手の厚生年金や共済年金を
婚姻年数に応じて最大で1/2まで受け取ることができる制度のことです。
専業主婦なら夫がかけていた年金の半分、そして共働きなら
夫婦それぞれの年金を合わせて半分ということになります。
合意が得られなかった場合でも家庭裁判所に申し出ることで
分割割合を決めてもらうことができます。
さらに2008年4月からは「第3号年金分割」がスタートし、
専業主婦が夫の年金を受け取りやすくなりました。
年金分割をするには割合が決まったあとで社会保険事務所で
手続きをしなければなりません。
請求ができるの離婚後2年以内ですので注意しましょう。
また、夫のほうが年上の場合、夫が年金をもらい始めたからといって
妻ももらえるわけではありませんよ。
妻本人が需給開始年齢に達して、初めてもらえるのです。
熟年離婚の場合はこの年金問題が大きくのしかかり、
今まではなかなか離婚に踏み切れなかった人もいたようですが、
この制度によって、潜在的離婚願望を持っていた人の気持ちを
後押しするかもしれませんね。
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