HOME > 離婚悩みコラム > 慰謝料はどれくらいもらえるの? 配偶者が同性愛者
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最近では、アメリカでも同性愛者同士の結婚を認める州も
あるほど、同性愛を認める風潮は高まりつつあります。
日本でも大変関心を持たれている事案ではありますが、
現在のところ、残念ながら同性愛者は社会的批判を受けることが
多いのが現状です。
そのため、中には同性愛者だということを隠して
異性と結婚してカモフラージュしている人もいるようです。
また、結婚当初は同性愛者ではなかったのに
途中で同性愛の関係を持つという場合もあるのです。
いずれにしても、配偶者にとって、相手が同性愛者だとわかったときの
ショックや精神的苦痛はかなり大きなものだと考えられます。
そのため、結婚生活の途中で同性愛者になった場合は、
配偶者以外の人と性的な関係を結んだとみなされ、
貞操義務違反となり、離婚の理由として認められるだけではなく、
慰謝料の請求も可能なのです。
慰謝料の金額としては、同性愛者であることを隠して結婚した場合や
途中で同性愛者になった場合などもそれぞれのケースによって異なりますが
だいたい50万円から100万円の間だと思われます。
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