HOME > 離婚悩みコラム > 慰謝料はどれくらいもらえるの? 悪意の遺棄
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離婚理由として「悪意の遺棄」があります。
悪意の遺棄にはいろいろなケースが含まれますが
基本的には「同居義務」「協力義務」「扶養義務」の
夫婦としての3つの義務に反する行為をいいます。
たとえば、配偶者として扱わず、生活費を渡さない場合や
理由なく同居を拒否したり、家出を繰り返したり、
健康なのに働かない、愛人宅にいりびたって帰ってこないなど・・・
ただし、DVが理由で妻が出ていった場合や
夫の浮気や不倫が原因で妻が別居した場合などは
悪意の遺棄には含まれません。
悪意の遺棄に対する慰謝料の相場としては、一般的な算定要素の他に
以下の項目についても考慮されます。
・別居期間
・別居に至った経緯
・別居による精神的苦痛
・生活費を入れない期間
・働かない期間
・借金
これらを考慮して、悪意の遺棄による離婚の慰謝料の相場は
50~300万円と幅広く、ケースによって金額が大きく異なります。
いずれにしても悪意の遺棄は範囲が広いので
離婚の原因が悪意の遺棄に含まれるのかどうか判断できず、
本来なら慰謝料を請求できるのにしていない場合も少なくありません。
ですから、離婚の理由が悪意の遺棄にあたるのか自分で判断できない場合には
行政書士や弁護士などに相談してみるといいですね。
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