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別居中の子供の引渡しについて

夫婦が別居する際、十分な話し合いもないまま、
子供を勝手に連れて、家を出て行ってしまうことがあります。

しかし、子供を突然奪われたほうにとっては、
かなりの激しい感情を抱きますのでその後の離婚協議が深刻化したり
慰謝料や親権でもめることが多いのです。

離婚に至っていない夫婦の場合、子供の親権も監護権も
夫婦が共同で行うのが原則です。

けれどもこのようにどちらかが勝手に子供を連れ出した場合は
子供をとられた親から子供の引渡しが求められることがあります。

現在の民法では離婚に至っていない夫婦間の子供の監護に関する
紛争への明確な規定はありませんが
家庭裁判所に「子供の引渡しを求める手続き」を申し立てることができるのです。

ただし、審判が下りるまでには、1ヶ月以上もかかりますので
緊急の場合には「保全処分」を行使することもあります。

たとえば、DV夫から子供と一緒に逃げてきたのに
居場所を知られて子供が連れ去られてしまった場合。

子供に危険がありますので審判前の「保全処分」で
離婚していない夫婦にも子供の引渡しを仮に命じることができるのです。

また、審判が下りるまで時間がかかったり、
必ずしも取り返せるとは限らないことから、中には実力行使で
子供を奪い返す人がいるようです。

けれども、これは、大変危険です。

たとえ自分の子供であっても実力行使は「未成年者略取」の罪に
問われることもあるのです。

いずれにしても、このような場合、最も辛い目に遭うのは子供です。

自分たちの要望を優先するのではなく、夫婦が協力して
子供が安心して生活できる環境を整えてあげることが何よりも大切ですね。

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