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離婚理由になるの? 人工授精

結婚したからといって必ずしもすべての夫婦に子供が授かるとは限りません。
また、結婚後にどちらかに身体的な問題がわかることも少なくありません。

昔は結婚する際には、お互いの健康診断書を交換し合うのが
一般的でしたが、現在ではあまり見られませんね。

そんなとき、子供をあきらめる夫婦もいますが、
人工授精で子供を産むことを選ぶ夫婦もいます。

一般的な人工授精では、夫の精液を医学的な方法で
妻の子宮に注入します。

これは夫の精子を使っていますので、その後の親子関係に関しては
何も問題はありません。

しかし、夫が無精子病などで精液を使えない場合です。

このような場合には夫の精液以外のものを使うことになりますが、
生まれた子供が後で法的地位の観点から問題になるケースが多いのです。

たとえば、夫婦が同意して人工授精を行ったにも関わらず、
子供が生まれてから夫が「自分の子供ではない」ことを理由に
離婚を要求してくることもあるのです。

人工受精の問題は難しいことが多く、最終的には裁判で決着をつけることも
少なくありません。

夫が同意していたのであれば、婚姻中に妊娠した子供は夫婦の子供と
みなされることになっていますのでそれが離婚理由として認められるかは
ケースバイケースになります。

つまり、夫に他人の子供を受け入れられるだけの覚悟がなければ
人工授精は難しいのかもしれませんね。

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