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現在、民法の中には離婚理由として「結婚を継続しがたい重大な理由」という
あいまいな規定があります。
この中には、よく知られているものとして、性格の不一致、DV、
生活費を入れない、性的異常、親族との不仲などがありますが
実は、宗教活動にのめりこみすぎた場合も離婚理由になることがあるのです。
たとえば、妻が宗教団体の集会に参加するようになり、
家事や育児がおろそかになった。
その結果、夫とのいさかいが耐えなくなり、やがて子供を連れて
家を出で行ってしまった。
この場合、夫は離婚と子供の親権をとることはできるのでしょうか。
結論からいうと、できます。
なぜなら妻の宗教活動への参加は民法で定める
「結婚を継続しがたい重大な理由」にあたるからです。
もちろん、信仰の自由は夫婦間でも尊重されるべきものですが、
子供の教育や家庭生活に支障がある場合には
離婚理由にもなり得るというわけです。
夫の再三の忠告にも耳を貸さず、家事や育児をおろそかにしたことは
夫婦生活の破綻を招いた原因として認められるのです。
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