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離婚はしていないけれど、夫(妻)が行方不明で生死さえも
わからない場合は離婚できるのでしょうか。
現在のところ、民法では離婚事由として、3年以上の生死不明の場合という
規定があり、最後の消息から計算して3年以上、生きているのか
死んでいるのかわからないときには、離婚が認められるのです。
ただし、音信不通であったとしても生存がはっきりしている場合には
認められません。
どこにいるかがわからなくても生きていることがはっきりとわかっていれば
「生死不明」ではなく、ただの「行方不明」となるからです。
たとえば、フラッと出て行ったきり、行方がわからなくなり、
警察に捜索願を出しても見つからない場合は「生死不明」とみなされます。
また、生死不明となっている原因や生死不明者の過失等は問われませんので
配偶者に3年以上の生死不明状態が続いていれば離婚原因として
認められるというわけです。
離婚する場合は、裁判離婚という方法のみで、地方裁判所に
提訴を行い、離婚判決を得ることになります。
離婚の判決が確定した場合には、仮にそのあとで当人が姿を現したとしても
判決が取り消されたり、無効になったりすることはありません。
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