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離婚理由になるの? 別居中の妊娠

別居中の妊娠と聞くとえっと思うかもしれませんね。

性格の不一致などの理由で別居中であるにもかかわらず
妻が別の男性の子供を妊娠することは少なからずあるようです。

別居中にそういう男性ができたのか、
別居前からだったのかはわかりませんが
夫以外の男性の子供を妊娠したということは事実です。

実は、離婚を前提とした別居状態だったとしても、
妻が妊娠した場合は、生まれてくる子供は
夫の子供という扱いに確率が高くなるのです。

または、相手の男性に認知してもらうということになります。

中には、妊娠を隠して離婚してしまえばいいのでは?と
考える人もいるかもしれませんが、女性の場合は
離婚後の妊娠、出産には法律上の細かい規定があるのです。

民法第772条
「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」
「婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消若しくは
取り消しの日から300日以内に生まれた子は
婚姻中に懐胎したものと推定する」

つまり、既婚女性が妊娠した場合、特別な事情がない限りは
戸籍上の夫の子供として戸籍には記載されます。

ですから、このまま離婚したとしても子供は夫の子供と
みなされるかもしれないというわけです。

もし相手の男性とこの先やっていきたいのであれば、
夫に正直に話して離婚したい気持ちを伝えてみることをおすすめします。

離婚に応じてくれない場合には、調停となりますが
妻の不貞行為となれば慰謝料の請求も覚悟しなければなりません。

他の男性の子供を妊娠した妻なんてすぐに離婚してもらえそうですが、
実際にはそんなにすんなりとはいかないようです。

夫がなかなか離婚に応じてくれなかったり、
ごくまれにですが、孫となる子供がその子しかいない場合には
夫の両親も出てきて、子供の取り合いになることだってあるのです。

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