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夫が浮気をして愛人を作った場合、
離婚理由を作った夫から離婚を申し立てることはできるのでしょうか。
もちろん、妻が離婚に同意していれば自由に離婚はできますが、
妻が離婚に応じない場合、民法で定められた離婚理由に
当てはまらなければ離婚することはできません。
また、通常、離婚原因を作った側、つまりこのケースでは夫側には
離婚申し立てすら認められないのです。
しかし、現在ではさまざまなケースがあり、すでに夫婦関係が破綻しており、
修復の不可能な状態であるにも関わらず
離婚を認めないのは不自然であるという考え方もあります。
以下の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が
認められることもあるのです。
・夫婦の別居期間が同居期間や年齢に比べて長期間に及んでいること。
・夫婦間に未成熟の子供がいないこと。
・離婚によって相手が生活に困らないように経済的援助をすること。
つまり、何十年も別居状態が続き、子供が成人していて、
妻が生活に困らない程度のお金が準備できれば、
夫は妻と離婚して愛人と生活できるというわけです。
反対に別居期間が5年程度では裁判所は離婚を認めてくれないでしょう。
ただし、妻が夫の浮気に耐えかねて家を出でしまった場合には
妻のほうに「同居義務違反」が認められ、慰謝料がもらえなくなることも
ありますので注意が必要です。
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