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自営業の場合、経営がうまくいかず借金に追われる場合もあり、
生活していくのも苦しくなった場合には
自己破産を選ぶ人もいます。
そんなとき、借金の取立てが妻や子供のところに来ないようにするため、
離婚する夫婦もいるようです。
自己破産してしまえば、何も残りませんが、借金は一旦なくなりますので
その後、再婚する夫婦もいます。
ただし、借金が多いというだけでは離婚の原因にはなりません。
それが元となり、夫婦間のいざこざが絶えず、
夫婦としての関係が破綻しているという場合には離婚が認められる場合もあります。
一旦、財産分与も行い、離婚することで債権者からの取立てを
逃れようと考える人もいますが、実はこれには大きな落とし穴があります。
たとえ偽装離婚だとしても、その離婚は無効にはなりませんので
復縁しようと思ったとき、妻から拒否されれば
もう一度やり直すことは不可能なのです。
自己破産を宣告し、離婚してしまえば、たとえ復縁できる状態になったとしても
必ずしも妻が戻ってくれるとは限らないということです。
また、、財産を残すために虚偽の離婚をした場合には、
詐欺行為とみなされるケースや、夫の財産を守るために
不動産を財産分与して妻に譲渡したケースでは
「通謀虚偽表示」として無効になることもあるのです。
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