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離婚後の年金保険料 各種免除ともらえる年金

夫婦でいる間は妻の年収が130万円以下であれば、
国民年金第3号となるため、自分で保険料を支払う必要はありません。

けれども、離婚した場合には、60歳まで国民年金第1号となるため、
毎月保険料を払わなければなりません。

ただし、離婚後就職したときには、第2号となり、
会社の社会保険制度に従って給料天引きで保険料を支払うことになります。

実際には、離婚後就職できる人は少なく、パートやアルバイトになる
ケースが多く、その場合は、国民年金第1号として、
自分で毎月保険料を支払う義務があります。

しかし、離婚後の経済状態がよい人は少ないため、
毎月の保険料の支払いを滞納する人が多いのが現状です。

そんなときは滞納せずに保険料の免除申請をすることをおすすめします。
わからないときは専門窓口に相談するといいですね。

私の住む神戸や、大阪など色々なところに年金事務所があるので、
ネットなどで簡単に所在地は分かると思います。

全額免除(1/3)、半額免除(2/3)、3/4免除(1/2)、
1/4免除(5/6)などがあり、所得によって
どの割合になるか決定します。

滞納すると将来年金がもらえなかったり、障害年金や遺族年金も
受給できなくなる可能性もありますので、必ず役所に申請しましょう。

これではせっかく年金分割をしても意味がありません。

もちろん、保険料が減額されるぶん、もらえる年金も減額されますが、
10年以内なら後で保険料を追納できるので安心ですよ。

老後のことを考えると生活に余裕ができた時点で
追納しておくことをおすすめします。

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