HOME > 離婚悩みコラム > 離婚しても「遺族年金」はもらえるの?
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年金制度に加入していた場合、被保険者である夫が死亡した場合に
一定の基準で遺族に支給されるのが「遺族年金」です。
基本的には、離婚後は、元妻は夫の遺族年金を受給することはできません。
けれども、元夫が第二号被保険者で再婚をしていない、
または再婚をしていても子供がいない、
実子が18歳未満の場合には、元夫の遺族厚生年金を受給できる可能性もあるのです。
遺族厚生年金がもらえる基準は、年収が850万円未満の元妻と子供、
また55歳以上の父母のうち最優先の人がもらえることになっています。
受給資格には、優先順位があり、配偶者と子供が最優先とされ、
続いて55歳未満の父母となります。
たとえば、元夫と再婚した子供がいない妻よりも、元夫の実子である子供のほうが
優先的に受給の対象となるのです。
もちろん、これらの根底には、子供が元夫との間に生計維持関係が
発生していたかどうかが重要です。
生計維持関係というのは、生活費や養育費などの経済的援助を
受けていたかどうかなので、離婚後の養育費振込などが
確認できるものが必要になります。
これは重要な証拠になりますので、必ず保管しておきましょう。
つまり、早く別れたいからといって、養育費の相談もしないで離婚してしまうと
後々損をするかもしれないのです。
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