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日本の離婚率は年々上昇し、バブル期に一時減少したものの
その後、再び増加し続けています。
けれども、平成19年4月から始まった「年金分割」の前には
数年間減少し、その後は一気に増えてきたのです。
どうやらこの制度の開始を待っていたようです。
このころ、熟年離婚が急増したのもこの制度が大きく関わっていたのです。
もちろん、弁護士や行政書士にも年金分割に関する離婚相談が増えたということです。
年金分割制度とは、離婚した夫婦でも夫がもらえるはずの
厚生年金を結婚していた期間に応じて、最高1/2まで
分割してもらえるという制度です。
それまでは、離婚してしまうと妻は夫の厚生年金から切り離されてしまいました。
ですから、専業主婦の期間が長い場合には、老後には国民年金と
ごくわずかな厚生年金しかもらうないのが現状でした。
実はこの制度がスタートする前から離婚後も年金を分割することは
可能だったのです。
しかし、それは口約束に過ぎず、実際には払ってもらえなかったり
さらに夫が死亡したときの遺族年金は全く払ってもらえませんでした。
これらの背景をふまえて、政府は離婚した女性の生活保護受給者が
増加することを懸念したようですね。
さらに年金支給総額を抑えるためとも考えられます。
現代では、女性のほうが平均寿命が長いため、
夫が死亡したあとも妻に遺族年金として夫の厚生年金の3/4を
支払う義務があるのです。
これを離婚して1/2にしてしまえば、国としても年金支給を
削減できるというわけです。
つまり、熟年離婚は国にとっても妻にとっても、
とても大きなメリットがあるともいえるでしょう。
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熟年離婚と年金分割制度
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