別居中の面接交渉権はどうなるの? - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 別居中の面接交渉権はどうなるの?

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

別居中の面接交渉権はどうなるの?

たとえ夫婦が離婚を前提に別居していたとしても子供との関係は別です。
それが、夫の不倫や浮気などが原因の別居だとしても同じです。

可愛い子供に会いたいと思うのは親なら当然の気持ちでしょう。

別居中であっても親が子供に会う権利は確保されるべきであり、
現在の日本ではきちんと認められています。

どちらかが子供を連れて家を出て行ったとしても同様です。

ただし、子供の福祉が最優先で考えられますので、
もし何か悪影響が出る場合や、子供自身が嫌がっている場合には
面接交渉権が制限されることもあるのです。

面接交渉権の制限については親のほうが子供に会うのを拒否するなど、
問題視されることもあるようですが、
いずれにしても子供の福祉が最優先であることには変わりありません。

面接交渉権に関しては、どちらかが勝手に決めることはできませんので
話し合いによって、月に何回、どのような形で会うのか
細かく決めておかなければなりません。

つまり、離婚が成立してしなくても別居中で、子供に会えない場合には、
面接交渉権は発生するということです。

中には子供に会いたいがために不利な離婚条件をのんでしまう人もいるようですが、
まずは、面接交渉権を要求することが大切です。

離婚成立時には、改めて親権や養育費を決めることになり、
面接交渉権に関しても、内容確認し、変更することが可能です。

(関連記事)
離婚後に養育費をきちんと支払わない元夫でも子供との面接権はある?


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。