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別居中の生活費ってどうなるの?

離婚を考えたとき、冷静になって自分の気持ちを整理したいという人は多いはず。

弁護士や離婚を扱う行政書士、その他の機関に相談しながら
離活をすすめていくのは賢明ですね。

けれども、別居をした場合、最も気になるのはその間の生活費のことでしょうか。

現在、日本の法律では、たとえ別居中でも、
夫が妻や子供に生活費を渡さないということは
法的に許されることではありません。

離婚協議中であっても、裁判中であっても、夫が家を出て行った場合の別居だとしても
夫婦である限り、婚姻費用分担の義務が生じます。

夫婦には「生活保持義務」があり、お互いの生活レベルが同等になるように
助け合う必要があるのです。

ですから、別居中だとしても、婚姻関係が成立している間は
妻は夫に対して生活費を請求することができるというわけです。

ですから、家を出て別居するというときは、自分の特有財産は
持ち出すことができますが、夫婦共有の財産を勝手に持ち出すことはできません。

これがわかると後で離婚協議書作成のときや訴訟となったとき、
不利な展開になるかもしれないのです。

婚姻費用の分担額は夫婦の同意によって決めるものですが
協議で決着しないときや夫が話し合いに応じない場合には、
調停を申し立てることができます。

ただし、別居が長期化すると双方とも経済的にかなり苦しくなると考えられます。

その場合、夫に頼ってばかりではなく、離婚後のことも考えると
自分も働くことを考えたほうがよさそうですね。

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