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神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その5

神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。

「妊娠中に夫が浮気したことを理由に離婚を考えています。
 生まれた子供の親権はいらないので、慰謝料だけもらって離婚できますか?」

親権は夫婦のどちらかに決めなければなりませんが、
一方的な思いだけでは決められません。

ですから、まずは夫と慰謝料や親権についてよく話し合う必要があります。

おそらく、今回の場合、浮気をした夫が許せないことからその子供を育てることに
嫌悪感を抱いているのだと思われます。

もし、夫へのみせしめのためというのであれば、夫に親権を渡してしまうのは
おすすめできません。

また、一般的には妊娠中に離婚した場合、生まれた子供の親権は
母親になることがほとんどです。

そもそも親権は親のためにあるものではなく、子供の幸せを第一に考えて
決定しなければならないことなのです。

さらに夫が慰謝料だけ払って、子供を育てることに同意するとは思えませんので
まずは冷静になって生まれてくる子供のことを考えてあげることが大切です。

自分ひとりだけで解決せずに、離婚弁護士や離婚を扱う行政書士に
相談してみることをおすすめします。

感情的になって子供を渡してしまったら後悔するかもしれません。
そのときになって親権を取り戻したいと思っても
そうスムーズにはいかないということを今一度考えなおしてほしいですね。

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