HOME > 離婚悩みコラム > 神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その2
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神戸・大阪の離婚行政書士への親権に関しての相談です。
「離婚を考えていますが子供のことが心配です。
親権はどのように決めるのでしょうか。
その場合、収入がある夫のほうが有利になりますか?」
親権者は、基本的には夫婦の話し合いのもと決められます。
親のエゴや離婚原因などではなく、子供のことを第一に考えなくてはなりません。
どちらに育てられたほうが子供が経済的、精神的に安定した状態で
暮らすことができるのか、子供の福祉や教育を保護することができるのかを
優先的に考える必要があるのです。
現在のところ、子供が乳幼児の場合、約80%以上は母親が親権者となっています。
たとえ母親に収入がなくても、母子家庭には生活保護や母子家庭手当てなどの
サポートがありますので、圧倒的に母親が親権を得るほうが多いのです。
そして、子供がある程度の年齢の場合は、子供の意思が尊重されます。
さらに子供が15歳以上であれば、子供の意見を聞かなければなりません。
また、子供が複数いる場合は、それぞれの子供に対して親権者を決めていきます。
ただし、子供全員がまだ幼い場合には、人格形成を考慮して
兄弟姉妹を1人の親権者に決めることを原則としています。
もし、母親が妊娠していて、子供が誕生する前に離婚したのであれば、
一旦は親権者は母親になります。
この場合、出産後に協議することで父親に変更することも可能です。
つまり、親権者を決めるときには、なんといっても子供の幸せを
最優先させなければならないのです。
(関連した質問)
離婚して、経済力が劣る私が親権者になれますか?
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