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神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その1

神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。

「離婚協議中で、子供の親権は父親、監護権は私になりそうなのです。
 親権が父親にあっても子供とずっと一緒に暮らせますか?」

離婚の際、未成年の子供がいる場合には、子供の親権者を
必ず決めなければなりません。

親権者は法的代理人という立場にあたる人で、離婚届提出の際にも
記入しなければ受け付けてもらえないほど重要です。

親権には子供の身の回りの世話や教育、しつけなどを行う「身上監護権」と
子供に代わって財産の管理や法的行為を行う「財産管理権」があります。

両者は同一でもいいですし、身上監護権だけを切り離して「監護者」として
定めることができるので、父親が親権者、母親が監護者となるケースもあるのです。

親権を父親に決めたけれども、実際には仕事や出張などで子供の日常の世話が
できないこともあり、その場合は話し合いのもと、
このように分離されることになります。

ただし、親権と監護権をを分けた場合の問題点はいくつかあります。
まず、通常の養育や監護以外の場面では親権者の同意を得なければなりません。
たとえば、子供の氏の変更や再婚相手との養子縁組を結ぶときなどです。

また、親権者が亡くなったとしても、自動的に母親に親権が移るわけではなく、
親権者の変更を申し立てる必要があります。

他にも、監護者の経済面や精神的な面で子供の監護教育の環境が悪化している場合、
および監護者の再婚相手との関係がうまくいかない場合などは
親権者が申し立てることで監護権の変更が認められます。

離婚後の子供を取り巻く環境は変化していきますので
必ずしも監護者がずっと子供と一緒に暮らせるという確証はありません。

とりあえず、監護権をとったのなら、子供の生活環境を整え、
安心して生活できるようにしてあげることが大切です。

(関連記事)
離婚後に子どもを養育できる権利~監護権とは?


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