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「数年前に夫と離婚し、離婚調停で養育費は月4万円、面接交渉は月2回と
決められました。しかし元夫が養育費を払ってくれなくなりました。
養育費を払わない元夫にも子供を会わせなくてはならないのでしょうか。」
養育費の支払いと子供との面接交渉は全くの別問題になりますので、
養育費の未払いを理由に面接を拒否することはできません。
元夫には養育費を支払う義務がありますし、妻のほうには
面接交渉に応じる義務があるのです。
もちろん、養育費も払わずに平気で子供と面接してくる元夫に
腹がたつ気持ちもよくわかります。
けれども、実際に養育費を払わない元夫の面接交渉を禁止したいという
裁判では、家庭裁判所は申し出を却下しています。
ただし、元夫との面接交渉が子供にとって有害だと認められた場合や
子供本人が会いたくないと言っている場合は別です。
また、中には反対に養育費をきちんと払っているのに子供と会わせてもらえないという
相談も多いのが現状です。
子供にとってたとえ月に2回でも、父親と面会することは
人格形成においても大変重要になります。
時々、子供が元夫と会うのを楽しみにしているのに会わせない元妻もいるようですが
これは子供にとってよくありませんね。
ですから、いくら養育費を払わない夫に不満があったとしても、
子供には会わせてあげるのが賢明です。
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