HOME > 離婚悩みコラム > 離婚に伴う養育費Q&A その6
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「子供がまだ小さいので養育費は必ず受け取りたいと思っています。
途中で減額などされないように確実に受け取れる方法はありますか?」
養育費は離婚の際にきちんと取り決めをしたとしても、途中で事情が変わったり、
相手の再婚などによって減額されたりすることも少なくありません。
そこで将来にわたって、養育費を確実に受け取る方法の1つとして
信託銀行に委託するという方法があります。
信託契約は正式には「特約付き金銭銀行」というもので、
各銀行によって商品名や条件などは異なります。
たとえば、信託期間が5年以上25年未満となっている場合、
養育費を支払う側は、決められた信託金額を一括または積み立てとして預けます。
それが信託銀行を経由して、養育費として子供に渡ることになります。
信託銀行に委託するメリットは3つ。
1つ目は、信託契約期間中は原則として解約ができない
2つ目は、解約時には元夫婦と子供の両方の合意が必要
3つ目は、養育費を一括で受け取っても贈与税がかからない
これなら確実に養育費がもらえますので
特に子供が小さいうちは、成人するまでは養育費がかなりかかりますので
とても便利なサービスです。
けれども、デメリットもあります。
契約締結時に信託銀行へ信託金額の3.15%を報酬として支払い、
さらに毎月、管理報酬代として1万数千円の支払い義務があるのです。
ですから、もらうほうは確実に養育費を受け取ることができるのですが、
それなりの手数料がかかることを考慮しなければなりません。
確実に受け取る為の方法としては離婚する前に離婚協議書を作成して、
してを公正証書にする方法が一般的です。
しかし、なぜか公正証書にするのだけは嫌だという人がいれば、こういう方法もある
と言う事を知っている事は良いことだと思います。
(ちなみに公正証書は受け取る方、支払う方にもメリットがあります。)
専門家などに相談しメリット、デメリットを総合的に判断して
子供にとって最もよい方法を検討しましょう。
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