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離婚に伴う養育費Q&A その4

「離婚後、夫からの毎月きちんと振り込こまれていた養育費が滞ってしまいました。
 メールや電話もつながらなくなってしまい困っています。
 離婚時に公正証書は作成してあるのですがどうしたらいいのでしょうか?」

いつもはしっかりと払ってくれていたので、もしかしたら何か事情があって
遅れているだけかもしれませんが、連絡がつかないのは不安ですね。

この場合、公正証書があるのでこちらからは強制執行の手続きが可能になります。
反対に元夫は事情が変わったことを理由に減額の申し立てをすることができます。

本来なら、再婚などで事情が変わることも考慮して養育費の金額は
決められていますので、決められたとおり払うのが当然です。

けれども、実際には元夫側の経済的な面や生活も守られなければなりませんので
養育費の減額が認められる場合もあるのです。

また、いざとなれば給料の差し押さえもできますし、滞った分の制裁金を
請求することもできます。

1回の申し立てで過去の滞納分と一緒に相手に定期収入があれば
将来の養育費の差し押さえも可能です。

ただし、これらはいずれも公正証書があればこその対応なので
いかに公正証書が大切かがよくわかりますね。

まずは専門家に相談してみるのが賢明でしょう。
万が一公正証書がなくても何らかの対策があるはずです。
たとえば、内容証書を送るだけでも結構効果があるようですよ。

(関連記事)
離婚での公正証書はどこに行けばよい?


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