HOME > 離婚悩みコラム > 離婚に伴う養育費Q&A その3
発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
「離婚の際、養育費はもらわないという約束をしましたが、
子供の進学や仕事の関係で生活が苦しくなりました。
今からでも養育費の請求は可能でしょうか」
一刻も早く離婚したいがために、養育費はもらわないという約束で離婚する人は
少なくないようです。
しかし、冷静に考えてみてもわかるように子供を育てるためには
思った以上に費用がかかるものです。
結果から言いますと、離婚後に子供の養育費が必要になった場合は
相手に請求することができます。
なぜなら、養育費の請求権は子供の権利として認められていますので、
子供が未成年の場合には、親が代理で調停を申し立て、
請求することができるのです。
ただし、相手が養育費を支払うことに同意してくれることが必要なので
まずは事情をよく説明して納得してもらわなければなりません。
一度はいらないといったものをひっくり返すわけですから
そう簡単にし同意してもらえないかもしれませんね。
ですから、離婚の際、子供を引き取るときには、冷静になることが大切です。
きちんと養育費を請求し、公正証書を作成しておくと安心です。
(関連記事)
離婚してから確実に養育費を受け取るためには?
> 離婚悩みコラム
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート