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一口にDVといってもその内容はさまざまです。
実際にDVとされる暴力にはどんなものがあるのか見てみましょう。
・身体的暴力・・・殴る、蹴る、物を投げつけるなど直接身体を傷つける行為
・精神的暴力・・・無視する、見下した言い方をする、説教する、大切なものを
わざと壊すなど心を傷つける行為
・社会的暴力・・・友達関係や電話、メールを細かく監視、実家に帰らせないなど
社会的に孤立させる行為
・性的暴力・・・性行為を強要したり、避妊をしなかったり、中絶を強要するなど
性的に抑圧する行為
・経済的暴力・・・生活費を渡さない、外で働かせないなど経済的に困窮させる行為
・子供を利用した暴力・・・子供に暴力をみせる、子供を取り上げるなど
子供を使って追い詰める行為
これらからもわかるようにDVは殴られたり蹴られたりという身体的暴力だけではなく、
目に見えないところで精神的に追い詰めたり、社会的に孤立させるなど、
外からではわかりにくいことも多いのが現状です。
そして、DVの場合、加害者はもちろん、被害者にもDVであることの認識が
ないことがよくあります。
被害者はたとえ暴力を受けても「自分が悪いから」と自分のせいにしたり、
世間体から暴力を受けていることを周囲に隠すという特徴があります。
反対に加害者は自分の暴力を配偶者のせいにして、暴力に対する罪悪感が全くなく、
自分の暴力を過小評価する傾向が強いようです。
ですから、DVの被害を受けている心当たりがある人は怖がらず、
警察や地方公共団体などの窓口に相談し、必要であれば保護を受けるべきなのです。
ここで一つ注意点。相談できる期間は警察や地方公共団体だけでなく、専門のNPO団体や
弁護士、そして私たち行政書士など様々です。
しかし地域や団体によって、対応が様々なのが現状です。
一回相談したら終わりではなく、色々なところに相談して、相性の合う所を探してください。
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