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和解離婚も前回の「認諾離婚」と同様、
平成16年4月より施行になったものです。
和解離婚では、夫婦双方が話し合いによって和解した場合、
訴訟の途中であってもそれを終わらせ、離婚を成立させることができます。
和解離婚も平成16年4月以前は裁判の途中で和解できたとしても
離婚が成立するということはありませんでした。
しかしこの法改正によって、訴訟の途中で離婚の合意がなされた場合、
裁判所の判決と同等の力をもつ「和解調書」が作成されることで
離婚成立が可能となりました。
審理を繰り返す中では、判決よりも双方の合意による離婚が
望ましい場合も多く、裁判官より和解を促す和解勧告が
行われる場合もあります。
この和解勧告で合意がなされる場合もありますが、
もちろん強制ではありませんので納得できなければ
必ずしも応じる必要はありません。
和解調書は判決と同じ法的効力がありますので、
もし記載されている養育費や慰謝料の支払いや財産分与の支払いなどに
滞りが生じた場合には強制執行を行うことができます。
和解離婚も認諾離婚同様、和解成立後でも離婚届の提出は必要ですので
10日以内に和解調書のほか、必要書類をそろえて届出することをお忘れなく!
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