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別居中に離婚調停の申し立てを行う場合、それが東京(夫)と神戸(妻)など
離れているとき管轄の家庭裁判所はどこになるのか迷うところですね。
基本的には夫または妻の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所となります。
調停申し立て時に自分も東京に住んでいたのであれば管轄は
東京家庭裁判所となります。
しかしすでに別居していて、神戸から東京の裁判所に出頭するのが困難な場合には
理由を述べて移送申し立てを行うことで調停事件を神戸の家庭裁判所に
移すことができるのです。
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