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一般的に言われている内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。
普通の郵便物とは異なり、名前の通り「どんな内容の手紙を」「いつ相手に出したのか」
ということを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明には書き方に一定の決まりがありますので、
どんな手紙でもいいというわけにはいきません。
内容証明は同じものが3通必要であり、1通は郵便局、1通は相手に送付、
1通は差出人の控えとなります。
内容証明はポストに投函するのではなく、郵便局で内容証明郵便手続きを行います。
離婚問題で内容証明が使われるのは主に
「離婚調停に応じるように」「子どもの養育費の請求」「子どもとの面接交渉権の要求に」
などを求めるときです。
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