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納税者本人に所得税法上、扶養している親族がいれば
一定額の所得控除がうけられる制度を扶養控除といいます。
「扶養」とは生活の面倒を見ることですので夫にしてみれば妻であり
子ども、また同居している父母などが扶養している家族となります。
ただし、年間の所得合計額が38万円以下であることが条件です。
扶養控除は扶養者の条件、つまり扶養親族の年齢、同居の有無、
特別障害者に該当か否かなどによって控除額が細かく設定されています。
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