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民法が定める離婚理由とは?

離婚の理由は夫婦にしかわからないことも多く、それぞれの夫婦によって異なります。

現代社会では離婚は珍しいことではなく、結婚数の約1/3は離婚しているという
統計結果が出でいます。

しかしこれはあくまでも離婚届けを出した夫婦の数ですので
別居中や離婚を考えているけど踏み切れないという夫婦も含めると
さらに高い割合となります。

夫婦が合意していれば特に明確な離婚理由がなくても離婚できますが、
どちらか一方が合意しない場合で協議や調停でも決着がつなかいときは
裁判をおこすことになります。

ただし、裁判で離婚が認められる場合には「離婚理由」が存在しなければなりません。

そこでもしものために知っておくと便利な民法が定めている離婚理由をご紹介しましょう。

・「配偶者に不貞行為があったとき」

 不貞行為とは肉体関係のことであり、手をつないだり
 キスをしたという程度のものではありません。
 たとえ相手が否認していても証拠があれば不貞行為とみなされます。
 浮気の証拠は写真やメールでOKです。
 最近は特にメールで発覚する不貞行為が増えていますので
 見つけたときには自分の携帯やパソコンに保存しておきましょう。

・「配偶者から悪意で遺棄されたとき」

「悪意の遺棄」というのは、相手が病気や子育て中で働けないため、
 ひとりで生活できないとわかっているにもかかわらず、
 配偶者を見捨てて遊び歩いたり、生活費を入れないなどの行為をいいます。

・「配偶者の生死が3年以上わからないとき」

 配偶者が生きているのか死んでいるのかはっきりわからない状態が
 3年以上続いている場合です。

・「配偶者が精神病で回復の見込みがないとき」

夫婦として義務や役割が果たせないため、結婚生活の継続が難しい場合です。
 ただし、精神病だからというだけでは離婚理由としては認められません。
 離婚させてあげなくては気の毒だと判断されるほど、よほどの場合に限ります。

上記4点のほかに「その他婚姻を継続し難い重大な事由」がありますが
これに関しては次回に詳しく説明します。



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