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未成年の子どもを持つ夫婦が離婚する場合、
夫か妻のどちらかが子どもの親権者になる必要があります。
必ず夫婦のどちらかが親権者にならなければなりません。
親権には2種類あります。
「身上監護権」・・・子どもを引き取って世話をして教育し育てること
「財産管理権」・・・子どもに代わって財産を管理し、法律行為を行うこと
親権をどちらが持つのかは夫婦間の話合いによる場合がほとんどですが、
親権を決める基準としては、子どもへの愛情、監護能力、経済力、
子どもの年齢などになります。
夫婦がすでに別居している場合は、子供と生活している側の
親権が認められやすいようです。
子どもが10歳以下の場合には母親が親権者になる場合がほとんどですが、
15歳以上であれば、子どもの意見を聞く必要があります。
親権は1度決めてからも、家庭裁判所が子どもの福祉のために必要と判断したときには
変更することが可能です。
たとえば、親権者が病気になったとき、親権者が再婚・海外移住することになったとき、
親権者が暴力をふるうときなどがそうです。
また、親権者になれなかった側にも子どもに会う権利が与えられており、
それを「面接交渉」といいます。
離婚時に面接交渉の頻度や時間、場所などを細かく取り決めておく必要があります。
ただし、子どもを虐待していた親や子どもが面会を拒否している場合には
認められないこともあります。
実際に子どもに拒否されるケースは少なくないのが現実です。
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