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離婚による財産分与とは

離婚による財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いたすべての財産を
離婚時に夫と妻で分けることをいいます。

当然、婚姻期間が長くなればなるほど、その分財産も高額になりますので、
財産分与でもめることが多いのは、熟年離婚の場合だということです。

財産分与は慰謝料と同じように考えられることが多く、
財産分与に慰謝料も含める場合もあります。

財産分与は大きく3つに分けられます。

①清算的財産分与・・・婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける

②扶養的財産分与・・・相手を生涯保障するようなものではなく、収入が安定するまで 
           期間限定のもの

③慰謝料的財産分与・・・慰謝料的な財産分与

財産分与の対象となるのは、預貯金、不動産、生命保険、家電や家具など家財道具の動産、有価証券、退職金などとなります。

財産分与には基本的には税金はかかりませんが、
資産の譲渡と判断された場合には税金がかかるので注意しましょう。

たとえば、不動産などを譲り受けたときは、固定資産税や不動産取得税などがかかり、
譲ったほうにも贈与税などがかかります。

結婚前に蓄えた財産や自分の親から相続した財産、
結婚時に実家から持ってきた財産などは財産分与の対象にはなりません。

また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければなりません。

財産分与にあたり色々な財産が対象になってくる時は、弁護士や税理士、など
専門家の力を借りた方が良いでしょう。

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